将棋共済(こまきょうさい)
特定退職金共済
小規模企業共済
火災共済
自動車事故費用共済
倒産防止共済(セーフティ共済)
将棋共済(こまきょうさい)
将棋(こま)共済は、天童商工会議所独自の見舞金等の給付制度と同商工会議所がアクサ生命保険株式会社と締結した定期保険(団体型)*を組み合わせた保障プランの名称が将棋共済です。
*入院給付金災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付き 定期保険(団体型)
共済の特色
1.商工会議所独自の給付制度が充実
2.業務上・業務外を問わず24時間保障
3.1年更新で医師の診査なし
4.毎年収支計算し剰余金があれば配当金も!
5.福利厚生制度にご活用いただけます
問合せ先
◇問合せ先
天童商工会議所 総務課
〒994-0013 天童市老野森1-3-28
TEL:023-654-3511 FAX:023-654-7481
◇引受保険会社
アクサ生命保険株式会社
【取扱店】アクサ生命保険株式会社天童営業所
〒994-0034 天童市本町1-4-35 新月堂ビルフロムワン
TEL:023-654-6068 FAX:023-654-6575
特定退職金共済
制度の特色1.掛金は1人月額30,000円まで非課税です この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認を得ています 2.過去勤務期間の通算の取扱ができます この制度に新規加入する事業所の場合、以前から勤務している従業員については、過去勤務期間の通算の取扱を受けることによって、実際の勤務期間に応じた退職金を支給することができます。 3.この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます 7.8の退職金の通算をする場合は、退職の前に必ず商工会議所へご相談ください |
毎月の掛金掛金月額従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます 口数の増加お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます 過去勤務掛金月額基本契約のほかに所定の過去勤務掛金が必要となります 掛金の運用天童商工会議所がアクサ生命保険株式会社と締結した新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命保険株式会社に委託します |
給付金この制度の給付金はつぎのいずれかとなります①退職給付金 ②遺族給付金 ③退職年金 給付金の受取人この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です |
解約手当金やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を、加入従業員(被共済者)に支払います |
約款 |
小規模企業共済
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です いわば「経営者の退職金制度」です |
制度の特色その年に納付した掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。) |
加入できる方1.常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業にあっては5人)の個人事業主(及びその共同経営者)又は会社の役員 |
毎月の掛金毎月の掛金額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で、加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。 |
詳しくは 独立行政法人中小企業基盤整備機構 |
火災保険
つぎの事故によって損害が生じた場合、損害共済金をお支払いします
総合火災
※①~④に加えて⑤~⑨もお支払いの対象となります
※工場物件の場合は①~⑦となります
普通火災 | ||
①火災 | 火災によって損害が生じたとき |
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②落雷 | 落雷による衝撃によって損害が生じたとき |
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③破裂または爆発 | ボイラの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき |
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④風災・雪災 | 台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物、家財等に時価額20万円以上の損害が生じたとき |
⑤物体の落下・衝突
車両の飛び込みや、航空機の墜落などの物体の飛来、衝突によって損害が生じたとき
⑥騒じょう・労働争議
デモやストライキなどによって建物や家財に損害が生じたとき
⑦水ぬれ
給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき
⑧盗難
家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備、什器などがこわされたり、
よごされたりしたとき
※貴金属・宝石などの明記物件は、1個または1組ごとに100万円がお支払いの限度となります
※現金または預貯金証書の盗難についてもお支払いします
※商品についてはお支払いの対象になりません
⑨水災
台風、洪水、豪雨、高潮などにより次の損害が生じたとき
※ただし、付属物は対象外とします
イ.建物または家財にそれぞれ30%以上の損害が生じたとき
ロ.床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により、建物または家財、設備、什器、商品、製品などに損害が生じたとき
さらに不時の出資に備える各種費用共済金もついて、より一層安心です。
1.臨時費用
1~7の事故で損害共済金のほかに、30%を加算してお支払いします。ただし、1回の事故について住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です
2.残存物取片づけ費用
1~7の事故で損害共済金をお支払いする場合、損害共済金の10%の範囲内で取片づけに要する実費をお支払いします
3.失火見舞費用
1または3の事故で他人の所有物に損害を与えた場合、共済金額の20%を限度として、被世帯数に20万円を乗じた額をお支払いします
4.地震火災費用
地震を原因とする火災によって、つぎの損害が生じた場合、臨時に生じる費用に対して
地震火災費用をお支払いします
イ.建物が半焼以上となったとき
ロ.家財が全焼となったとき、または家財を収容する建物が半焼以上となったとき
ハ.設備・什器・商品等を収容する建物が半焼以上となったとき
それぞれの共済金額の5%をお支払いします。ただし、1回の事故について300万円が限度です。(工場物件の場合は、1敷地内ごとに2,000万円を限度とします)
5.損害防止費用
1~3の事故で損害防止軽減のために、必要または有益な費用を支出された場合、損害防止費用をお支払いします
6.修理付帯費用
摘要は非住宅物件に限る。1~3の事故で損害が生じた結果、その共済の対象の復旧に必要かつ有益な費用。
1回の事故について共済金額×30%の額または、1,000万円のいずれか低い額を限度としての実損費用をお支払いします
自動車事故費用共済
特色1.他の保険会社・共済にもない独自の商品です |
こんな時こんなお支払いをします自分が追突されて※全く契約者に過失が無い場合 【自分が20日通院、相手1名(運転手)が死亡したケース】 出会い頭の事故を起こして 【自分が20日通院、相手1名(運転手)が30日通院したケース】 歩行者を跳ねて死亡事故を起こした 【相手が死亡したケース】 自損事故を起こして 【契約者が1名死亡したケース】 |
車種別共済掛金
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共済期間について共済期間は1年とし、責任の始期は、共済掛金を払い込んだ日の午後4時からです |
経営セーフティ共済
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
当制度は、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップします |
制度の特色 契約者は、取引先が倒産した場合に、納付掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の貸付が受けられます。 |
加入できる方1.個人事業者または法人で、「資本金」又は「従業員数」のいずれかに該当する方
2.企業組合、協業組合 |
毎月の掛金 1.掛金月額は、5,000円から200,000円の範囲内(5,000円単位)です。加入後、契約者の申出によって、増額・減額ができます(ただし、減額には一定の要件が必要です) |
共済金の貸付 取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となった時に貸付けが受けられます。 |
一時貸付金制度契約者に、臨時に事業資金を必要とする事態が生じた場合は、共済金の貸付けを受ける事態が生じていなくても解約手当金の範囲内で一時貸付金の貸付けを受けることができます。 |
解約手当金 12ヶ月分以上の掛金を納付した加入者については、解約手当金が支給されます。(※掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は、掛け捨てとなります) |