将棋共済(こまきょうさい)

特定退職金共済

小規模企業共済

火災共済

自動車事故費用共済

倒産防止共済(セーフティ共済)

将棋共済(こまきょうさい)

将棋(こま)共済は、天童商工会議所独自の見舞金等の給付制度と同商工会議所がアクサ生命保険株式会社と締結した定期保険(団体型)*を組み合わせた保障プランの名称が将棋共済です。

*入院給付金災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付き 定期保険(団体型)

共済の特色

1.商工会議所独自の給付制度が充実
2.業務上・業務外を問わず24時間保障
3.1年更新で医師の診査なし
4.毎年収支計算し剰余金があれば配当金も!
5.福利厚生制度にご活用いただけます

問合せ先

◇問合せ先
天童商工会議所 総務課
〒994-0013 天童市老野森1-3-28
TEL:023-654-3511 FAX:023-654-7481

◇引受保険会社
アクサ生命保険株式会社
【取扱店】アクサ生命保険株式会社天童営業所
〒994-0034 天童市本町1-4-35 新月堂ビルフロムワン
TEL:023-654-6068 FAX:023-654-6575

特定退職金共済

制度の特色

1.掛金は1人月額30,000円まで非課税です

  この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認を得ています
したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません
(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)

2.過去勤務期間の通算の取扱ができます

  この制度に新規加入する事業所の場合、以前から勤務している従業員については、過去勤務期間の通算の取扱を受けることによって、実際の勤務期間に応じた退職金を支給することができます。
●過去勤務期間通算…最高10年間
●過去勤務通算口数…最高22口(22,000円)
この取扱による掛金は全額が損金または必要経費に計上できます

3.この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます
4.毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます
5.退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます
6.中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません
7.中小企業退職金共済制度ならびに他の特定退職金共済制度との通算をすることができます(被共済者単位)
8.他の特定退職金共済制度との間で、住所移転等に伴う通算もできます(事業所単位)

7.8の退職金の通算をする場合は、退職の前に必ず商工会議所へご相談ください

毎月の掛金

掛金月額

従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます

口数の増加

お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます
※この制度の掛金は全額事業主負担です

過去勤務掛金月額

基本契約のほかに所定の過去勤務掛金が必要となります

掛金の運用

天童商工会議所がアクサ生命保険株式会社と締結した新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命保険株式会社に委託します
また、給付金額は、将来の金利水準、その他の変動により改定されることがあります
なお、給付金額の改定は、特定退職金共済規程にもとづき、常議員会の議決を経て行います
※掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主に対してはいかなる理由があっても返還されません

給付金

この制度の給付金はつぎのいずれかとなります

①退職給付金
加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます

②遺族給付金
加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます

③退職年金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます

給付金の受取人

この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です
給付金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います
なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります

解約手当金

やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を、加入従業員(被共済者)に支払います
解約手当金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います

約款

新企業年金保険普通保険約款(PDF)

小規模企業共済

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です
いわば「経営者の退職金制度」です

制度の特色

その年に納付した掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
共済金の受取り方法には、「一括」「分割(10年・15年)」「一括と分割の併用」による受取り法があります。
共済金は、税法上、一括受取り共済金については退職所得扱い、分割共済金については公的年金等の雑所得扱いとして取り扱われます。
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け等)が受けられます。

加入できる方

1.常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業にあっては5人)の個人事業主(及びその共同経営者)又は会社の役員
2.事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
3.常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6.小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
※共同経営者とは、事業主とともに経営に携わっている方で次の①②をともに満たす方となります
①「事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している」
②「事業の執行に対する報酬を受けている」

毎月の掛金

毎月の掛金額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で、加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
また、払込み方法も「月払い」「半年払い」「年払い」からお選びいただけます。

詳しくは 独立行政法人中小企業基盤整備機構

火災保険

つぎの事故によって損害が生じた場合、損害共済金をお支払いします

総合火災

※①~④に加えて⑤~⑨もお支払いの対象となります
※工場物件の場合は①~⑦となります

普通火災
①火災 火災によって損害が生じたとき
②落雷 落雷による衝撃によって損害が生じたとき
③破裂または爆発 ボイラの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき
④風災・雪災 台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物、家財等に時価額20万円以上の損害が生じたとき

⑤物体の落下・衝突
車両の飛び込みや、航空機の墜落などの物体の飛来、衝突によって損害が生じたとき

⑥騒じょう・労働争議
デモやストライキなどによって建物や家財に損害が生じたとき

⑦水ぬれ
給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき

⑧盗難
家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備、什器などがこわされたり、
よごされたりしたとき
※貴金属・宝石などの明記物件は、1個または1組ごとに100万円がお支払いの限度となります
※現金または預貯金証書の盗難についてもお支払いします
※商品についてはお支払いの対象になりません

⑨水災
台風、洪水、豪雨、高潮などにより次の損害が生じたとき
※ただし、付属物は対象外とします
イ.建物または家財にそれぞれ30%以上の損害が生じたとき
ロ.床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により、建物または家財、設備、什器、商品、製品などに損害が生じたとき

 

さらに不時の出資に備える各種費用共済金もついて、より一層安心です。

1.臨時費用
1~7の事故で損害共済金のほかに、30%を加算してお支払いします。ただし、1回の事故について住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です

2.残存物取片づけ費用
1~7の事故で損害共済金をお支払いする場合、損害共済金の10%の範囲内で取片づけに要する実費をお支払いします

3.失火見舞費用
1または3の事故で他人の所有物に損害を与えた場合、共済金額の20%を限度として、被世帯数に20万円を乗じた額をお支払いします

4.地震火災費用
地震を原因とする火災によって、つぎの損害が生じた場合、臨時に生じる費用に対して
地震火災費用をお支払いします
イ.建物が半焼以上となったとき
ロ.家財が全焼となったとき、または家財を収容する建物が半焼以上となったとき
ハ.設備・什器・商品等を収容する建物が半焼以上となったとき
それぞれの共済金額の5%をお支払いします。ただし、1回の事故について300万円が限度です。(工場物件の場合は、1敷地内ごとに2,000万円を限度とします)

5.損害防止費用
1~3の事故で損害防止軽減のために、必要または有益な費用を支出された場合、損害防止費用をお支払いします

6.修理付帯費用
摘要は非住宅物件に限る。1~3の事故で損害が生じた結果、その共済の対象の復旧に必要かつ有益な費用。
1回の事故について共済金額×30%の額または、1,000万円のいずれか低い額を限度としての実損費用をお支払いします

自動車事故費用共済

特色

1.他の保険会社・共済にもない独自の商品です
2.すべての共済金は、共済契約者にお支払いします

こんな時こんなお支払いをします

自分が追突されて※全く契約者に過失が無い場合

【自分が20日通院、相手1名(運転手)が死亡したケース】
(自分)2,250円×20日=45,000円 定額払い
(相手)お支払いはありません

出会い頭の事故を起こして

【自分が20日通院、相手1名(運転手)が30日通院したケース】
(自分)2,250円×20日=45,000円
(相手)2,250円×30日=67,500円、67,500円を支払い限度として契約者が負担した実費を契約者にお支払いします

歩行者を跳ねて死亡事故を起こした

【相手が死亡したケース】
死亡事故共済金として3,000,000円を支払い限度として契約者が負担した実費を契約者にお支払いします

自損事故を起こして

【契約者が1名死亡したケース】
死亡事故共済金として3,000,000円をお支払いします

車種別共済掛金

車 種/共済金額 300万円  200万円 100万円
共済掛金(年払) 共済掛金(年払) 共済掛金(年払)
自家用乗用自動車 9,000円 6,000円 3,000円
自家用軽乗用自動車 4,500円 3,000円 1,500円
自家用普通貨物自動車
(2t超)
16,500円 11,000円 5,500円

自家用普通貨物自動車

(2t以下)

13,500円 9,000円 4,500円
自家用小型貨物自動車 9,000円 6,000円 3,000円
自家用軽貨物自動車 4,500円 3,000円 1,500円

 

共済期間について

共済期間は1年とし、責任の始期は、共済掛金を払い込んだ日の午後4時からです

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

  当制度は、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップします

制度の特色

 契約者は、取引先が倒産した場合に、納付掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の貸付が受けられます。
 掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。
 解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。(一時貸付金制度)

加入できる方

1.個人事業者または法人で、「資本金」又は「従業員数」のいずれかに該当する方

業  種 資本金等の額  従業員数

製造業・建設業・運送業その他

3億円以下

300人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業 5千万円以下 100人以下

ゴム製品製造業

(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

2.企業組合、協業組合
3.事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

毎月の掛金

 1.掛金月額は、5,000円から200,000円の範囲内(5,000円単位)です。加入後、契約者の申出によって、増額・減額ができます(ただし、減額には一定の要件が必要です)
 2.掛金総額が800万円になるまで積み立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止めもできます
 3.掛金の前納もできます。

共済金の貸付

 取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となった時に貸付けが受けられます。
 ※貸付けを受ける際に注意点があります

一時貸付金制度

 契約者に、臨時に事業資金を必要とする事態が生じた場合は、共済金の貸付けを受ける事態が生じていなくても解約手当金の範囲内で一時貸付金の貸付けを受けることができます。

解約手当金

 12ヶ月分以上の掛金を納付した加入者については、解約手当金が支給されます。(※掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は、掛け捨てとなります)
 解約手当金の額は、掛金の納付された月数に応じて支給されます。掛金納付月数が40ヶ月以上の場合、掛金は全額戻ります。(※機構解約は95%)
 但し、不正行為による機構解約の場合は支給がありません。