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労働保険事務組合

労働保険事務組合

労働保険事務組合 お知らせ

■令和6年度の年度更新申告締切は4月30日(火)までお願いします。

■令和6年度の納付日 納入締切日 (口座振替日)
第1期 令和6年 6月24日(月)
第2期 令和6年10月29日(火)
第3期 令和7年 1月29日(水)


労働保険事務組合 とは

労働保険事務組合(以下「事務組合」といいます。)とは、事業主から委託を受けて労働保険の保険料の申告・納付等の労働保険事務を行うことについて厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体等をいいます。

 労働保険事務は事業主自らが行うことが原則ですが、中小事業主については事務組合に委託することができることになっています。

 事務組合に委託すると、事務負担を軽減することができる、保険料を3回に分割納付することができる、中小事業主や家族労働者が特別加入することができる等の利点があります(ただし委託手数料等が必要となります)。


労働保険事務組合加入について

 〜社員の雇用や退職の手続きがわからない、事務処理の余裕がないと思っていませんか?〜
労働者を1人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行わなければなりません。
手続きを怠っていた期間中に、労災事故が発生した場合に、保険給付が事業主から徴収されます。
すでに労働保険に加入されている事業所の方も、事務委託をすることによって従業員の雇用や退職などの手続きがぐんと楽になります。
労働保険事務組合は事業主に代わって労働保険に関する事務処理を行います。


労働保険事務組合加入の利点

■事業主や会社役員、家族従業員も労災保険に特別加入できます。
加入が認められていない労災保険に、事業主も加入できる特別加入制度が利用になれます。
■労働保険料の分割納付が可能です。(年3回)
労働保険(労災・雇用)の概算保険料が40万円以下の場合、毎年5月20日に一括払いの必要がありますが、労働保険事務組合に加入していれば、年3回に分けて分納できます。
■労働保険の事務負担が軽減されます。
労働者の雇い入れや退職の手続きを事業主にかわって行います。公共職業安定所への手続きなど煩雑な事務が軽減されます。


☆委託できる事業主
 ■常時使用する労働者の総数が300人以下(卸売業・サービス業は100人以下、小売りは50人以下)
 ■会員事業所に限ります
  ※一人親方等従業員がいない場合は委託できません。

☆委託手数料
 ■概算保険料の6.5%

☆委託方法
 ■委託書を事務組合に提出します。
  ◎労働保険に初めて加入する場合
   →@委託書
    A成立届
    B設置届
    C口座振替依頼書
    D事業所確認書
    ※法人の場合は登記簿謄本、個人事業所は事業所名が記載されたことを証明するもの(申告書や
     公的料金領収書)
  ◎すでに労働保険に加入している場合
   →@委託書
    A成立届
    B設置異動届
    C事業所確認書
    ※法人の場合は登記簿謄本、または労働保険解除届の写し。個人事業所は事業所名が記載された
     ことを証明するもの(申告書や公的料金領収書、または労働保険解除届の写し)

☆委託内容
 ■概算保険料、確定保険料、その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付
 ■雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の
  被保険者に関する届出等に関する手続
 ■労働関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続き
 ■労災保険の特別加入申請、変更届、脱退申請等に関する手続き
 ※労災の申請や助成金に関することは、委託内容に含まれません。



労働保険事務組合(天童商工会議所内)

労働保険事務組合
〒994-0013
山形県天童市老野森1-3-28
TEL 023-654-3511
FAX 023-654-7481


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