産業別最低賃金
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最低賃金額 |
適用除外される
労働者
(上記最低賃金が適用)
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効力発生日
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1日 |
1時間
(時間給者) |
電気機械器具製造業
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民生用電気機械器具製造業、医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)、蓄電池製造業、一次電池(乾電池、湿電池)製造業及び他に分類されない電気機械器具製造業を除く |
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698円 |
- 18歳未満又は65歳以上の方
- 雇入れ後6ヵ月未満の者であって、技能習得中のもの
- 次に揚げる業務に従事する者
イ 清掃、片付け又は賄いの業務
ロ 手工具若しくは小型電動工具を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け又は穴あけの業務
ハ 手作業による包装、袋詰め、箱詰め、塗布、選別又は部品の差し、曲げ若しくは切りの業務
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平成18年12月25日 |
一般産業用機械・装置製造業 |
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713円 |
- 18歳未満又は65歳以上の方
- 雇入れ後6ヵ月未満の者であって、技能習得中のもの
- 清掃、片付け、賄い又は手作業による包装の業務に主として従事する者
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自動車・同附属品製造業 |
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714円 |
自動車整備業 |
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716円 |
- 18歳未満又は65歳以上の方
- 雇入れ後6ヵ月未満の者であって、技能習得中のもの
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家具製造業 |
5,085円 |
636円 |
- 18歳未満又は65歳以上の方
- 雇入れ後6ヵ月未満の者であって、技能習得中のもの
- 清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
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平成10年
3月4日
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医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、医療用計測器製造業 |
5,070円 |
634円 |
- 18歳未満又は65歳以上の方
- 雇入れ後6ヵ月未満の者であって、技能習得中のもの
- 清掃、片付け、賄い又は手作業による包装の業務に主として従事する者
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平成8年
1月10日
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