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1500を超える事業所が加入 地域のチカラ・企業のチカラ・地域のチカラ 天童商工会議所

TEL.023-654-3511

〒994-0013 山形県天童市老野森1-3-28







経営セーフティ共済

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

  当制度は、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップします

制度の特色

 契約者は、取引先が倒産した場合に、納付掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の貸付が受けられます。
 掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。
 解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。(一時貸付金制度)


加入できる方

1.個人事業者または法人で、「資本金」又は「従業員数」のいずれかに該当する方

業  種 資本金等の額  従業員数

製造業・建設業・運送業その他

3億円以下

300人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業 5千万円以下 100人以下

ゴム製品製造業

(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下



2.企業組合、協業組合
3.事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

毎月の掛金

 1.掛金月額は、5,000円から200,000円の範囲内(5,000円単位)です。加入後、契約者の申出によって、増額・減額ができます(ただし、減額には一定の要件が必要です)
 2.掛金総額が800万円になるまで積み立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止めもできます
 3.掛金の前納もできます。

共済金の貸付

 取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となった時に貸付けが受けられます。
 ※貸付けを受ける際に注意点があります

一時貸付金制度

 契約者に、臨時に事業資金を必要とする事態が生じた場合は、共済金の貸付けを受ける事態が生じていなくても解約手当金の範囲内で一時貸付金の貸付けを受けることができます。

解約手当金

 12ヶ月分以上の掛金を納付した加入者については、解約手当金が支給されます。(※掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は、掛け捨てとなります)
 解約手当金の額は、掛金の納付された月数に応じて支給されます。掛金納付月数が40ヶ月以上の場合、掛金は全額戻ります。(※機構解約は95%)
 但し、不正行為による機構解約の場合は支給がありません。