当制度は、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップします |
制度の特色 契約者は、取引先が倒産した場合に、納付掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の貸付が受けられます。 |
加入できる方1.個人事業者または法人で、「資本金」又は「従業員数」のいずれかに該当する方
2.企業組合、協業組合 3.事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合 |
毎月の掛金 1.掛金月額は、5,000円から200,000円の範囲内(5,000円単位)です。加入後、契約者の申出によって、増額・減額ができます(ただし、減額には一定の要件が必要です) |
共済金の貸付 取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となった時に貸付けが受けられます。 |
一時貸付金制度 契約者に、臨時に事業資金を必要とする事態が生じた場合は、共済金の貸付けを受ける事態が生じていなくても解約手当金の範囲内で一時貸付金の貸付けを受けることができます。 |
解約手当金 12ヶ月分以上の掛金を納付した加入者については、解約手当金が支給されます。(※掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は、掛け捨てとなります) |