小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です |
制度の特色 その年に納付した掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。) |
加入できる方 1.常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業にあっては5人)の個人事業主(及びその共同経営者)又は会社の役員 |
毎月の掛金 毎月の掛金額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で、加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。 |
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