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〒994-0013 山形県天童市老野森1-3-28







小規模企業共済制度

  小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です
  いわば「経営者の退職金制度」です

制度の特色

 その年に納付した掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
 共済金の受取り方法には、「一括」「分割(10年・15年)」「一括と分割の併用」による受取り法があります。
 共済金は、税法上、一括受取り共済金については退職所得扱い、分割共済金については公的年金等の雑所得扱いとして取り扱われます。
 加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け等)が受けられます。


加入できる方

 1.常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業にあっては5人)の個人事業主(及びその共同経営者)又は会社の役員
 2.事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
 3.常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
 4.常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
 5.常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
 6.小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
 ※共同経営者とは、事業主とともに経営に携わっている方で次の@Aをともに満たす方となります
 @「事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している」
 A「事業の執行に対する報酬を受けている」


毎月の掛金

 毎月の掛金額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で、加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
 また、払込み方法も「月払い」「半年払い」「年払い」からお選びいただけます。



詳しくは LinkIcon独立行政法人中小企業基盤整備機構